健康と安全

園での病気や怪我の対応

怪我・打撲や捻挫など経過観察が必要な場合

  • 園で応急処置をします。
  • その時は異常がなくても、後から腫れや痛みがでることがあります。帰宅後も経過を見てください。容態が変わった場合には、病院で受診した後、園に連絡をお願いいたします。

医師の治療を必要とする怪我をした場合

  • 医師の治療が必要だと判断した時点で、保護者に連絡します。
  • 保護者の方に付き添っていただき、かかりつけの医療機関で受診します。連絡のとれない場合は、保育園近隣の医療機関で受診します。
  • 緊急を要すると判断した場合は、すぐに保育園近隣の医療機関で処置をしていただき、受診中または受診後に保護者の方に連絡することがあります。あらかじめご了承ください。
健康と安全

学校伝染病

  • 学校保健安全法で定められた病気や法定伝染病にかかった場合は、他の園児へ伝染させないため、また余病を防止するため、医師から許可が出るまで登園は控えてください。
  • なお、登園時に別紙1「医師の意見書(医師が記載)」あるいは別紙2「登園届(保護者の方が記載)」のご提出をお願い致します。詳細は下表をご覧ください。
  • また、家族の方が法定伝染病や感染症等にかかっている場合は、登園を控えるようご協力ください。

様式 提出方法 該当する感染症について
「医師の意見書」 かかりつけの医師にご記入いただいた別紙1「医師の意見書」をご提出ください。(病院の様式でも可) 末尾添付 の「感染症と登園に関して」、あるいは別紙1「医師の意見書」別紙2「登園届」に記載されている感染症一覧をご確認ください。
「登園届」 医師の指示のもと、保護者の方が記入した別紙2「登園届」をご提出ください。

感染症一覧

 医師が記入した「医師の意見書」が必要な感染症

病名 感染しやすい期間 登園のめやす
麻しん(はしか) 発症1日前から発しん出現後の4日後まで 解熱後3日を経過してから
インフルエンザ 症状がある期間
(発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い)
症状が始まった日から5日を経過し、解熱した後3日を経過するまで
風しん発しん出現の前7日から後7日間くらい 発しんが消失してから
水痘(みずぼうそう)発しん出現1~2日前から痂皮形成まで すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
発症3日前から耳下腺腫脹後4日耳下腺、顎下線または舌下線の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
結核
医師により感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜熱(プール熱)発熱・充血等症状が出現した数日間主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎充血・目やに等症状が出現した数日間感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
百日咳抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
感染性胃腸炎
(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)
症状のある間と、症状消失後1週間
(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)
嘔吐・下痢等の症状が治まり2日を経過するまで
腸管出血性大腸菌感染症
(O157、O26、O112等)

症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎ウイルスが呼吸器から1~2週間、便から数週間~数ケ月排出される医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎医師により感染の恐れがないと認めるまで

 医師の診断を受け、保護者が記入する「登園届(保護者記入用)」が必要な感染症

病名 感染しやすい期間 登園のめやす
溶連菌感染症適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 抗菌薬服用後24~48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間
発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
伝染性紅斑(りんご病)発しん出現前の1週間 全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
RSウイスル感染症呼吸器症状のある間呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹水泡を形成している間すべての発しんが痂皮化してから
突発性発しん
解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと
伝染性膿痂疹(とびひ)
医師により感染の恐れがないと認めるまで

※登園停止に関しましては、法改正により改正する場合がございます。

健康と安全

与薬について

  • 当園では、医療行為にあたる与薬の取扱いは致しません。
  • 特にお子さまの使用頻度が高い座薬・解熱剤・吸入薬等の与薬は致しません。市販薬も同様です。
  • どうしても保育園での与薬が必要な場合は、保育園にご相談ください。

健康と安全

嘱託医・嘱託歯科医について

大場内科さくら保育園

  • 以下の嘱託医による定期健康診断、医療相談等を実施します。

嘱託医・病院名 住所 TEL
遊座医院
ひたちなか市釈迦町1-34 029-262-2368

  • 以下の嘱託歯科医で定期歯科検診を実施します。

嘱託医・病院名 住所 TEL
村山歯科茨城県水戸市城東 2-13-32 029-227-2885

玉造さくら保育園

  • 以下の嘱託医による定期健康診断、医療相談等を実施します。

嘱託医・病院名 住所 TEL
大場内科玉造クリニック
茨城県行方若海793-6 0299-57-3100

  • 以下の嘱託歯科医で定期歯科検診を実施します。

嘱託医・病院名 住所 TEL
高野歯科
茨城県行方市玉造甲 6866-2   0299-55-2911
健康と安全

嘔吐・下痢

  • 症状が回復し、普段通りの生活(食事・排泄・機嫌)が送れるようになってから登園をさせてください。回復前の登園は状態を悪化させ、病気を長引かせてしまう事になります。また園では集団生活の為、集団感染の危険が伴います。
  • 下痢、嘔吐につきましては、感染症予防の観点からお洗濯が出来かねますのでご了承ください。

健康と安全

体温と対応

朝の検温

  • 健康状態確認のため登園前に検温し、かけはしノートにご記入ください。
  • 37.5℃以上の発熱の場合は登園を控えていただき、かかりつけ医で受診した後、ご家庭で休養してください。

園での発熱の場合

  • 万が一登園後に熱が上がったり他の症状が出てきたりした場合は、ご連絡いたします。
  • 37.5℃以上の発熱の場合はお迎えをお願いします。
  • 発熱だけでなく、お子さまの様子、嘔吐・下痢の症状があった場合には、お迎えをお願いすることがあります。
    体温と対応
    健康と安全

    予防接種

    • 予防接種を受けた後は副作用が起きる可能性もありますので、ご自宅でゆっくりと過ごせるようにご協力をお願いします。また、予防接種を受けられましたら、園にお知らせください。

    健康と安全

    健康診断・歯科検診等について

    1. 健康診断

    • 当園の嘱託医において、年2回の健康診断を実施します。結果については、後日保護者様にお知らせします。診断を受けられない場合、嘱託医の方で保護者様に健康診断を行っていただくようお願いします。
      (健康診断が困難な方につきましては、母子手帳のコピー提出をお願いします。)

    2. 歯科検診

    •  登園の嘱託歯科医において、年1回の歯科検診を実施します。結果については、後日保護者様にお知らせします。
       歯科検診を受けられない場合、嘱託歯科医の方で保護者様に歯科検診を行っていただくようお願いします。

    3. 身体測定

    • 身長・体重の測定を園で毎月行います。結果については、後日保護者にお知らせします。
      ※ その他、乳幼児の日ごろの様子でご心配なことがありましたらご相談ください。

    健康診断・歯科検診等について
    健康と安全

    非常災害時の対策

    • 気象警報が発令された等非常災害時には、状況に応じ専用の連絡網アプリを通じて保護者に連絡します。 ※連絡網アプリは入園後にご案内いたします。

    登園前

    • 警戒宣言が発令されたときは、自主登園となります。無理に登園することなく、一番の安全策をお取りください。

    非常災害時の対策

    登園後

    • 警戒宣言が発令されたときは、すべてのお子さまを保護者がお迎えにくるまで園で保護します。

    非常災害時の対策

    大場内科さくら保育園

    消防署 管轄消防署: 南消防署
    【所在地】〒311-1715 茨城県水戸市城南 1-7-4
    【TEL】029-231-0764
    警察署 轄警察署:  茨城県警察本部
    【所在地】〒311-3832 茨城県水戸市笠原町 978-6
    【TEL】029-301-0110
    消防計画作成
    (変更)届出書

    作成・届出 消防計画体制を組織 
    避難訓練 火災及び地震を想定した防災・避難訓練(月1回)を実施します。 
    防災設備 自動火災探知器・煙感知器・誘導灯等 
    避難場所  緊急避難場所  大場内科クリニック正面駐車場(水戸市酒門 275-3) 
     広域避難場所  水戸市酒門市民センター(酒門町 1374-6)029-248-0024

    玉造さくら保育園

    消防署 管轄消防署: 行方消防署
    【所在地】〒311-1715 茨城県行方市小幡 1101-38
    【TEL】0291-35-0119
    警察署 轄警察署:  行方警察署
    【所在地】〒311-3832 茨城県行方市大字麻生 1723
    【TEL】0299-72-0110 
    消防計画作成
    (変更)届出書

    作成・届出 消防計画体制を組織 
    避難訓練 火災及び地震を想定した防災・避難訓練(月1回)を実施します。 
    防災設備 自動火災探知器・煙感知器・誘導灯等 
    避難場所  緊急避難場所  老健かすみがうら正面駐車場(行方市若海 793-5) 
     広域避難場所  玉造工業高校 行方市芹沢 1.552(0299-55-0138) 

    ※ 年3回(4か月毎)は、不審者訓練を行います。

    災害用伝言ダイヤル

    • お子さまの引き渡し場所を確認するため、次の場合には災害用伝言ダイヤルを活用いたします。ご自宅または保育施設の電話番号でメッセージをご確認ください。 

    ① 保育施設から避難所に避難した時は保育施設の電話番号にメッセージを残します。② お子さまが医療機関へ搬送された時は、ご自宅の電話番号にメッセージを残します。

    ~災害用伝言ダイヤルの再生方法について~
    まずは171に電話をかけてください
    ガイダンス ダイヤル
    「こちらは災害時用伝言ダイヤルセンターです。録音される方は1(いち)、再生される方は2(に)、暗証番号を利用する録音は3(さん)、暗証番号を利用する再生は4(よん)をダイヤルしてください。」 2を押す
    「被災地の方はご自宅の電話番号、又は被災地以外の方は被災地の電話番号をダイヤルしてください。」
    大場内科さくら保育園 電話番号:029-350-9677
    玉造さくら保育園 電話番号:0299-57-6755
    保育園の電話番号を押す
    「電話番号の 029-350-9677 または 0299-57-6755 伝言をお伝えします。プッシュ式の電話番号をご利用の方は数字の1(いち)を押してください。ダイヤル式の方はそのままお待ちください。なお、電話番号が誤りの場合、もう一度おかけ直しください。」
    1を押す
    「新しい伝言からお伝えします。伝言を繰り返すときは数字の8(はち)を、次の伝言に移るときは数字の9(きゅう)を押してください。」 再生は8、
    次の伝言は9を押す

    ※ 公衆電話及び一般電話からおかけください。 ※携帯電話は一部対応していない機種もございます。

    伝言を残した場合(伝言の例)

    ①保育施設の電話番号に残した伝言(例)
    「こちらは○○保育園です。△△△ちゃんは×××(避難場所)へ避難いたしましたので、お迎えは避難所の方にお願いいたします。」 

    ②自宅の電話番号に残した伝言(例)
    「こちらは○○保育園です。△△△くんは×××(病院名)へ搬送されましたので病院に直行してください。 

    健康と安全

    虐待の対応について

    • 当園は利用乳幼児の人権の擁護および虐待の防止を図る為、園長を責任者とし、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施、その他必要な措置を講じます。

    大場内科さくら保育園

    管轄児童相談所
    茨城県中央児童相談所 
    住所 
    〒310-0005 茨城県水戸市水府町 864-16
    TEL 
    029ー221-4150

    玉造さくら保育園

    管轄児童相談所
    鹿行児童分室
    住所 
    鉾田市鉾田 1367-3
    TEL 
    0291-33-4119
    健康と安全

    賠償責任保険の加入

    • 当園では、以下の賠償責任保険に加入しております。

    保険会社
    株式会社エヌシーアイ(引受保険会社:損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 
    保険の種類
    保育所経営者賠償補償
    園児のための傷害事故補償
    保険金額
    対人 / 1名につき・1事故2億円、対物 / 1事故につき2億円
    死亡・後遺障害 100万円 入院保険1,500円 通院保険1,000 円
    健康と安全

    個人情報について

    個人情報について
    • 当園の運営事業者および従事するすべての職員は、保育を提供するうえで知り得た児童、保護者およびその家族に関する情報を第三者に対して漏らさないこととし、この守秘義務は、契約終了後も同様とします。
    • サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査のために事業者が児童および保護者の個人情報を提供することに、契約書を交わすことにより保護者は同意することとします。
    • 施設運営内容の向上を目的とした運営委員会等の会議体に対し、事業者が児童および保護者の個人情報を提供する必要がある場合は、その都度文書で保護者の同意を得るものとします。 
    健康と安全